[3.特定予防指針に定められている性感染症 ]
性感染症対策を推進するため、国は平成12年に、「性感染症に関する特定感染症予防指針」を告示しました。特定予防指針には、梅毒、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖形コンジローム、淋菌感染症の5疾患が規定されています。このうち、梅毒については、感染症法の4類感染症の全数把握疾患に規定されており、医師の届出義務を伴うものです。他の4疾患については、各都道府県によって指定された届出機関であるSTD定点からの報告が行われています。
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