警報・注意報の解説

厚生労働省・感染症発生動向調査において、警報注意報の基準は下記のとおりです。

  警報注意報の目的

 警報注意報のねらいは、感染症発生動向調査における定点把握感染症のうち、公衆衛生上その流行現象の 早期把握が必要な疾病について、流行の原因究明や拡大阻止対策などを講ずるための資料として、都道府県衛 生主管部局や保健所など第一線の衛生行政機関の専門家に向け、データに何らかの流行現象がみられること を、一定の科学的根拠に基づいて迅速に注意喚起することにあります。

  定義

警報レベルは大きな流行が発生または継続しつつあると疑われることを指します。 注意報レベルは、流行の発 生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと、流行の発生後であれば流行が継続し ていると疑われることを指します。ほとんどの感染症では、時間の経過とともに流行が地域的に拡大あるいは移 動していくことから、流行拡大を早期に探知するためには、小区域での流行状況を広域的に監視することが重要 と考えられます。

  基準値

警報レベルは1週間の定点当たり報告数がある基準値(開始基準値)以上で開始し、別の基準値(終息基準 値)未満で終息します。注意報レベルは1週間の定点当たり報告数がある基準値以上の場合です。警報・注意報 レベルの基準値は、これまでの感染症発生動向調査データから、下記の通り定められています。
疾病 警報レベル 注意報レベル
開始基準値 終息基準値 基準値
インフルエンザ301010
咽頭結膜熱3 1 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎8 4 -
感染性胃腸炎20 12 -
水痘7 4 4
手足口病5 2 -
伝染性紅斑2 1 -
百日咳1 0.1 -
ヘルパンギーナ6 2 -
流行性耳下腺炎6 2 3
急性出血性結膜炎1 0.1 -
流行性角結膜炎8 4 -

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

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